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塾をやめるとき違約金は必要?家庭教師は?解約金がかからないは嘘!【プロが解説】

皆様こんにちは。

今回は、塾や家庭教師の違約金(解約金)について話したいと思います。
☑契約書を読んでもよくわからない
☑解約時に塾と揉めている
☑塾の言いなりになっている気がする
そんな方はぜひこの記事を読んで問題を解決してください!
この記事は、消費者庁が作成している特定商取引法ガイドHPを参考にしています。
図もすべてそちらから引用しています。
詳しく知りたい方はぜひHPをご覧ください。
URL:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
目次
塾を辞めるパターンは3種類
まず、塾を辞めるパターンは3つの種類に分けられます。
①契約してから8日間以内
②9日経過しているが指導前
③指導を受けたあと
みなさんはどれに該当しますか?
多くの方は『③指導をうけたあと』だと思います。
厳密にいうと、『契約日から9日間以上経過して指導を受けた後』ですね。
それではそれぞれ見ていきましょう!
①契約してから8日間以内
まず契約日から8日以内のケースについてです。
これは、契約日を含めた8日間になります。
したがって、1月5日に契約したら、1月12日までを指します。
契約日+7日で計算してください。
この場合は、クーリングオフ制度といって、
契約を一方的に無かったことすることが可能です。
したがって、入金が済んでいたとしても速やかに返金する義務があります。
返金日については会社によって異なりますが、この場合は『解約』ではなく、
契約の『無効化』のため、違約金等は一切不要となります。
②9日経過しているが指導前
続いては、クーリングオフの期間は過ぎてしまっているが指導は受けていない場合です。
この場合は、違約金がかかります。
いくらかかるかについては、下記の図をご覧ください。
塾(学習塾)なら1万1000円、
家庭教師なら2万円かかります。

よって、初回の指導日はできるだけ契約日から8日間以内にしてもらいましょう。
初回の指導が8日以内であれば、指導を受けて合わなかったから契約無効にしますということも可能です。
また、9日経過しても指導が始まりそうにないなという場合は、一旦クーリングオフをするのも一つの手です。
万が一、塾や家庭教師の会社が『先生の調整中です』と言って10日間くらい待たされてしまい、
『もういい!遅いから解約する!』
と言ってもこの違約金はかかってしまいますので、期間に必ず注意してください。
③指導を受けたあと
最も一般的な解約についてです。
基本的に塾も家庭教師も特定商取引法で、契約期間内の解除であれば違約金がかかると定めがあります。
え~そんなぁと思うかもしれませんが、必ず契約書に記載がされているはずです。

塾や家庭教師の先生もそれで生計を立てているため、すぐに辞められると困ってしまいます。
そういった点からも、このような違約金の決まりがあるのでしょう。
そして違約金の金額ですが、下記の図をご覧ください。
塾なら、2万円ないしは月謝額のいずれか
家庭教師なら、5万円ないしは月謝額のいずれか
がかかります。
例で説明しましょう。
Aさん:塾で月謝3万円
塾であれば違約金が2万円なので、月謝額ではなく2万円を選択しますね。
Bさん:家庭教師で月謝4万円
家庭教師であれば違約金が5万円なので、月謝額の4万円を選択します。
このように、基本的には違約金と月謝額のいずれか低い額を選択することがほとんどです。
違約金がかからないは嘘
塾や家庭教師の会社によっては『違約金はかかりません』ということを説明することがあります。
しかしこれはほとんどの場合、嘘です。

まれに、いつでも解約を申し出ても構わないというところもあるかもしれませんが、
大抵はただごまかしているだけです。
どういうことか説明すると、
『違約金はかからないけど、1か月前に必ず申し出てね』
というルールが別途設けられていることが多いのです。
先ほどの解説で、違約金は『月謝額』を選択することもできるということを説明しました。
したがって、1か月前に申し出ていただければ『翌月の月謝を(違約金としていただいて)終えることができるよ』
ということなのです。
やや複雑なので、こちらも例をもって説明すると、
先ほどのAさん(塾で月謝3万円)、
解約するときは普通は、安いほうで2万円の違約金を選びそうですよね?
そうならないケースが今回です。
2月15日に解約を申し出ました。
では3月分のお月謝(≒違約金)をください。
そしたら3月は授業を行って3月末で終了になりますよ。
ということなります。
本来であれば違約金が丸々取られていたところを、
『授業料に充当』してくれていると考えてください。
もちろん授業料に充当できるかどうかは塾次第なので、
うちはそんなことはできない。違約金を払ってくれという会社もあるでしょう。
したがって、明日すぐに辞めます!といって辞めさせてくれる塾や家庭教師はほぼありません。
『1か月前に申し出ること』が必須となっているところが多いと思います。
違約金のかからない特殊なケース
②③の場合でも違約金がかからないケースがあります。
それは、以下のようなケースです。
☑契約において事実と違うことを告げられた
☑契約において故意に事実を告げられなかった
☑契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為があった 等
要は、相手が嘘ついたり、面倒くさがって説明を省いていたりしていたら、
状況に関わらず契約を解除できるよということです。
ただしこれを証明するのは非常に難しいと言えるでしょう。
なぜならば、
言った言ってないの水かけ論に発展することがほとんどだからです。
契約書にサインしている以上、会社がは強気の姿勢に出てきます。
『周りに言いふらすぞ!口コミに書くぞ!』
と言われても正直塾側はあまり怖くありません。
あなたが芸能人のように発信力のある方なら別ですが、
大量に打つ広告のほうがあなたの一つの口コミよりも強いことは明らかです。
しかし、塾・家庭教師の企業で勤めていたからこそわかることですが、
明らかに会社に非がある場合は、イレギュラーの対応を取ることもあります。
例えばですが、
・教師や塾長からセクハラ、パワハラを受けた
・家庭教師でいきなり先生が来なくなった/変わってしまった
・塾で他の生徒からいじめを受けた
・明らかに条件と異なる先生が指導している
・その他何か倫理的に問題なことが起きた 等
ただしこのイレギュラー対応をするか否かの判断は属人的で会社にもよると思うので、一概には言えません。
すぐに相談をしてみましょう。
どうしても埒が明かない場合
消費者センターに相談してください。
消費者センターから連絡してもらうことで、真摯に対応してくるケースもあります。
埒が明かないようであれば、すぐに消費者センターに相談しましょう。
弁護士に相談するという手段もありますが、これは難易度が高いでしょう。

また『裁判するぞ』『訴えるぞ』という言葉は使うのに注意が必要です。
本当に裁判するなら別ですが、場合によっては脅迫になってしまう可能性があります。
だからといって塾や家庭教師の会社が、脅迫だ!訴えてやる!と言ってくるかと言えばそんなことは無いと思いますが、
相手も法律に則って仕事をしている可能性が高いため、気持ちを押さえて冷静に対応しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
残念ながらほとんどの場合に解約のとき違約金はかかってしまいます。
しかし今では多くの会社が、『1か月前申告ルール』を設けている気がします。

よって塾や家庭教師を辞める場合は、必ず1か月前に申告するようにしましょう。
また、契約期間についてもあらかじめ必ず確認をしておいてください。
万が一違約金を支払わないと、会社から委託された弁護士事務所から連絡が来ます。
携帯代金などと一緒で、支払わなかった先にあるのは裁判です。
ぜひ正しい知識をもって塾や家庭教師を利用してくださいね。
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WEBでも相談可能なので、お気軽にお問い合わせください。
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